「ETFの税金ってどうなっているの?」「ETFの利益に確定申告は必要?」「特定口座・一般口座・NISA口座の違いとは?」など、ETFの税金関係でお困りではありませんか?
ETFの税率は株と同様で、譲渡益・分配金ともに20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となっていますが、NISA口座で投資すれば非課税となります。
特定口座について理解しておくことは重要ですが、当サイトではETF投資は2024年から始まる新NISA口座で行うことを推奨しており、NISA口座では確定申告も不要です。
この記事では、ETFの税金や確定申告、一般口座・特定口座・NISA口座の違いに加えて、損益通算・繰越控除をするための「特定口座年間取引報告書」の確認方法や外国税額控除についても解説しています。
ETFに発生する税金とは?
ETF投資の利益に対する税金は、上場株式と同様に、譲渡益(キャピタルゲイン)と分配金(インカムゲイン)に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となっています。
ETFの利益 | 所得の種類 | 税率 | 確定申告 |
譲渡益 | 譲渡所得 | 20.315% | 必要(「特定口座(源泉徴収あり)」なら不要) |
分配金 | 配当所得 | 20.315% | 不要 |
ETFの譲渡益(キャピタルゲイン)への課税
ETFの売買による譲渡益は「譲渡所得」となり、申告分離課税の対象となります。
※申告分離課税とは、他の所得とは分離して税額を計算し、確定申告によって納税する課税方式。
なお、株やETFなどの譲渡所得間では損益通算できますが、他の所得との損益通算はできません。
ETFの売買による譲渡益の税率は、利益に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となっています。
原則として確定申告が必要となりますが、「特定口座(源泉徴収あり)」なら、利益確定時に証券会社に税金が徴収されて確定申告が不要となります(損失を確定してトータル利益が減った場合には、そのつど税金が還付されます)。
ETFの分配金(インカムゲイン)への課税
ETFを保有していると支払われる分配金は「配当所得」となり、総合課税または申告分離課税の対象となります。
ETFの分配金に対する税率は、分配金に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となっています。
分配金に対して源泉徴収されて課税が完了する「確定申告不要制度」が採用されているため、原則として確定申告は不要です。
ただ、確定申告を行って、総合課税または申告分離課税で納税することもできます。
例えば、譲渡益で損失が出ている場合には損益通算することで、分配金で控除された税金が還付されます。
詳しくは下記“損益通算と繰越控除とは?”を参照ください。
なお、米国ETFなど外国ETFの分配金に対しては、税制が異なり二重課税となる場合があるため注意が必要です。
詳しくは、下記“外国ETFの分配金は二重課税に注意が必要”を参照ください。
ETFに確定申告は必要?一般口座・特定口座・NISA口座について解説
ETFで出た利益について確定申告が必要かどうかは、ETFに投資した口座が一般口座・特定口座(源泉徴収あり/なし)・NISA口座の場合で次のように異なります。
口座 | 譲渡益への課税 | 分配金への課税 | 確定申告の有無 |
一般口座 | 20.315% | 20.315% | 必要 |
特定口座(源泉徴収あり) | 20.315% | 20.315% | 不要 |
特定口座(源泉徴収なし) | 20.315% | 20.315% | 必要 |
NISA口座 | 非課税 | 非課税 | 不要 |
上記4つの口座と確定申告の有無について見ていきましょう。
なお、当サイトでは、NISA口座を使ってETF投資をすることをおすすめしています。
新NISAで使える1,800万円分(成長投資枠1,200万円でETFに投資し、残りのつみたて投資枠600万円で同種のインデックス投信に投資する)以上のインデックス投資は必要ないと考えているため、一般口座・特定口座については流し読みする程度で十分です。
一般口座とは?
一般口座とは、証券会社の取引において、譲渡損益や配当金・分配金の計算、納税手続きの管理などを全て投資家自身が行う口座のことです。
一般口座で管理している株やETFに譲渡益が出た場合には、原則として確定申告が必要となります。
※ただし、次の条件を満たす場合には確定申告の必要はありません。
・給与収入が2,000万円以下
・(給与支払が1ヶ所のみで)給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下
・公的年金などの収入が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下
年間の譲渡益が損失となった場合には確定申告は不要ですが、「譲渡損失の繰越控除」の適用を受ける場合には、確定申告する必要があります。
特定口座とは?
特定口座とは、証券会社の取引において、譲渡損益や配当金・分配金の計算、納税手続きの管理などを証券会社が行う口座です。
特定口座には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。
なお、特定口座は証券会社ごとに1人につき1口座しか作れません。
その年の最初の取引前までは、「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」の選択が可能ですが、譲渡損益や配当金・分配金の受け入れ後には変更できないため注意しておきましょう。
特定口座(源泉徴収あり)とは?
特定口座(源泉徴収あり)では、1年間の利益から納税分が源泉徴収して引かれ、納税手続きも証券会社が行ってくれるため、確定申告・納税手続きのいずれも必要ありません。
ただ、他の証券会社の特定口座や一般口座との損益通算や、譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合には、確定申告する必要があります。
特定口座(源泉徴収あり)で確定申告する場合には、証券会社で発行できる「特定口座年間取引報告書」を使って、簡易に確定申告できます。
※ネット証券で「特定口座年間取引報告書」を確認する方法については、下記“ネット証券で確定申告の資料(「特定口座年間取引報告書」)を確認する方法”を参照ください。
特定口座(源泉徴収なし)とは?
特定口座(源泉徴収なし)では、譲渡益や配当金・分配金など1年間の利益については証券会社が自動計算してくれますが、確定申告と納税手続きは投資家自身が行う必要があります。
確定申告する場合には、証券会社で発行できる「特定口座年間取引報告書」を使って簡易に確定申告できるため、一般口座に比べると非常に楽です。
NISA口座とは?
NISA口座とは、その口座で購入した金融商品から得られる譲渡益・配当金が非課税となる口座です。
NISA口座には、一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAがありますが、2024年からは非課税額が大きく拡充され、非課税期間が恒久化される「新NISA」が始まります。
NISA口座で得た譲渡益・分配金はいずれも非課税となるため、そもそも確定申告する必要がありません。
ただ、NISA口座で保有する株やETFから出る配当金や分配金は、「株式数比例配分方式」にしておかないと非課税とならず源泉徴収されてしまう点には注意が必要です。
また、NISA口座で出た損失については、一般口座・特定口座と損益通算できない点にも注意しておきましょう。
いずれにしても、NISA口座でETF投資している場合には、利益が出ていようが損失になっていようが、確定申告する必要はありません。
新NISAを使ったETF投資について詳しくは、下記記事を参照ください。
ETFの確定申告・納税はいつ?【一般口座・特定口座のみ】
一般口座・特定口座(源泉徴収なし)でETF投資している場合には、確定申告が必要になります。
また、特定口座(源泉徴収あり)であっても、損益通算・繰越控除を受ける場合には確定申告が必要です。
確定申告は、利益が出た翌年の2月16日~3月15日の間に行う必要があります。
ETFの譲渡所得には20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の課税が発生しますが、所得税の納付は確定申告書の提出期限と同じ日となる3月15日までです。
所得税(15.315%)の納付については、国税庁の下記ページを参照ください。
※参照:国税庁「【税金の納付】」
住民税については、確定申告の内容をもとに、自治体から納付のお知らせが届きます。
ETFの確定申告をする際に必要な書類は次の通りです。
※参考:Money Forwardクラウド確定申告「株で損したら確定申告すべき! 損益通算と繰越控除で“節税”する方法」
○提出書類
- 確定申告書(第一表、第二表、第三表(分離課税用))
- 株式等に係る譲渡所得者の金額の計算明細書
- 「令和○年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」
※確定申告書付表は、譲渡損失の損益通算・繰越控除をする場合に必要。
○確定申告書作成のために必要な書類
- 特定口座年間取引報告書(※株・ETF取引の金額が確認できる書類)
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- 個人番号および本人確認書類(マイナンバーカードなど)
損益通算と繰越控除とは?
NISA口座は対象外ですが、特定口座ではETFも損益通算・繰越控除の対象となるため、確定申告をして還付を受けることが可能です。
損益通算とは?
損益通算とは、複数の証券口座において、利益が出ている口座と損失が出ている口座がある場合、確定申告で損益を通算して、課税所得の還付を受ける制度です。
例えば、SBI証券、楽天証券、マネックス証券(いずれも特定口座(源泉徴収あり)とします)の3証券で以下のようになっているとしましょう。
証券口座 | 損益 | 源泉徴収 |
SBI証券 | +100万円 | 203,150円 |
楽天証券 | -20万円 | 0円 |
マネックス証券 | -20万円 | 0円 |
合計 | +60万円 | 121,890円 |
(還付金)81,260円 |
SBI証券で+100万円の利益、楽天証券とマネックス証券でそれぞれ-20万円の損失となっています。
SBI証券では特定口座の源泉徴収で203,150円が引かれていますが、楽天証券とマネックス証券は損失のため税金は一切引かれていません。
ただ、トータル損益は+60万円のため、本来支払うべき税金は121,890円となり、その差額分を支払い過ぎている状態です。
確定申告をして損益通算することで、差額分81,260円が還付されます。
また、損益通算は、譲渡所得と配当所得にも適用可能です。
例えば、年間のトータル損益が、次の通りだとしましょう(特定口座(源泉徴収あり)とし、他の証券会社では取引がなかったものとします)。
利益の種類 | 損益 | 源泉徴収 |
譲渡益 | -15万円 | 0円 |
配当金・分配金 | +10万円 | 20,315円 |
合計 | -5万円 | 0円 |
(還付金)20,315円 |
年間の譲渡益が-15万円、配当金・分配金が+10万円となっています。
譲渡益はマイナスのため源泉徴収されていませんが、配当金・分配金は20.315%が源泉徴収されて振り込まれるため20,315円が引かれています。
ただ、トータルの損益は-5万円のため、本来支払うべき税金はなく、配当金・分配金の税金分は払い過ぎている状態です。
確定申告をして損益通算をすることで、差額分20,315円が還付されます。
繰越控除とは?
繰越控除とは、損失を翌年以降に繰り越して、翌年以降の利益を相殺して、課税所得の還付を受ける制度です。
損益通算で控除しきれない損失が残った場合には、確定申告をすることで3年間繰越控除ができます。
例えば、年間のトータル利益が次のようになっていたとしましょう。
年 | 損益 |
2021年 | -200万円 |
2022年 | +100万円 |
2023年 | +50万円 |
合計 | -50万円 |
2021年には-200万円の損失を出し、2022年には+100万円、2023年には+50万円の利益となりました。
本来なら、利益が出た2022年と2023年には20.315%の税金を支払う必要がありますが、2021年の損失が3年間繰り越しできるため、確定申告をすれば源泉徴収された分の還付金が戻ってきます。
ただ、繰越控除をするためには、繰り越す年から翌3年間は毎年確定申告をする必要がある点には注意しておきましょう(取引しなかった年があったとしても、この期間は確定申告をする必要があります)。
ネット証券で確定申告の資料(「特定口座年間取引報告書」)を確認する方法
特定口座(源泉徴収あり)でも、損益通算や繰越控除の適用を受ける場合には、確定申告する必要があります。
特定口座で確定申告する際には、証券会社で発行できる「特定口座年間取引報告書」が必要です。
※2019年の税制改正により、確定申告書に「特定口座年間取引報告書」等の添付は不要になりました。「特定口座年間取引報告書」の内容を確定申告書に記入して申告するだけで、「特定口座年間取引報告書等」の書面原本を添付する必要はありません。
SBI証券・楽天証券・マネックス証券で「特定口座年間取引報告書」を発行する方法を確認しておきましょう。
SBI証券で「特定口座年間取引報告書」を確認する方法
SBI証券では「特定口座年間取引報告書」は郵送され、Web上でも確認できます。
※参考:SBI証券「年間取引報告書等の発送について」
2022年分の「特定口座年間取引報告書」については、郵送は2023年1月18日(水)に交付され、電子では2023年1月12日(木)15時以降に交付されています。
SBI証券では、取引報告書や年間取引報告書などの報告書(信書)の交付方法を「郵送交付」にしている利用者に発行する各種報告書の送料は無料です。
ただ、発行した報告書を紛失されるなどして、再発行を希望の場合は、再発行手数料1,100円(税込み)が発生します。
※参考:SBI証券「年間取引報告書 当社から郵送される報告書の送料はかかりますか。」
SBI証券の「特定口座年間取引報告書」を電子書面で確認する方法を見ていきましょう。
SBI証券にログイン後、ページ上部にある「口座管理」→「電子交付書面」をクリックします。
電子交付サービス(電子交付書面閲覧サービス)のページに移動するので、「特定口座年間取引報告書」などの「閲覧」をクリックします。
電子ポストが表示されるため、閲覧したい「特定口座年間取引報告書」を選択して、右側の「+」ボタンをクリックすると詳細が表示されます。
楽天証券で「特定口座年間取引報告書」を確認する方法
楽天証券では「特定口座年間取引報告書」は郵送・電子のいずれにも対応しています。
※参考:楽天証券「年間取引報告書について」
2022年分の「特定口座年間取引報告書」については、郵送は対象者へ2023年1月13日(金)より順次発送されており、電子ではPDFファイルが2023年1月13日(金)から、XMLファイルが2023年1月22日(日)から交付されています。
楽天証券では、年間取引報告書の郵送対象者の利用者のみ郵送で「特定口座年間取引報告書」が送付されます。
郵送対象者は、特定口座内で売却や配当金等の受取があり、「特定口座年間取引報告書」の電子交付に同意されていないことです。
電子交付に同意していない場合には郵送手数料は発生しませんが、2回目以降の再発行時や電子交付に同意されている場合には郵送手数料1,100円(税込み)が発生します。
楽天証券の「特定口座年間取引報告書」を電子書面で確認する方法を見ていきましょう。
楽天証券にログイン後、ページ上部右にある「マイメニュー」をクリックします。
マイメニューの右側にある「取引報告書等(電子書面)」をクリックします。
取引報告書等(電子書面)のページになるため、書面の種類を「特定口座年間取引報告書」にしてから、「表示する」をクリックしましょう。
マネックス証券で「特定口座年間取引報告書」を確認する方法
マネックス証券では「特定口座年間取引報告書」は電子交付が基本となっています。
※参考:マネックス証券「特定口座年間取引報告書とは何ですか?」
マネックス証券の「特定口座年間取引報告書」は郵送にも対応していますが、郵送交付の対象となるのは、年内取引(売却・配当受入れ)の有無に係わらず電子交付サービスを利用していない利用者となります。
※参考:マネックス証券「特定口座で行われた取引の内容は、書類で送付されますか?」
マネックス証券の「特定口座年間取引報告書」を電子書面で確認する方法を見ていきましょう。
マネックス証券にログイン後、ページ上部タブにある「保有残高・口座管理」から「電子交付書面」をクリックします。
電子交付書面のページになるため、絞り込みから「特定口座年間取引報告書」にチェックを入れて、「この条件で表示」をクリックしましょう。
外国ETFの分配金は二重課税に注意が必要
外国ETFの分配金は二重課税となる場合があることには注意が必要です。
外国資産からの配当金や分配金に対しては、投資先の国ごとに所得税が発生して、国内の課税と合わせて二重課税になることがあります。
二重課税とならないように、外国での所得税を考慮して一定額を差し引ける仕組みが「外国税額控除」です。
外国税額控除とは?
外国税額控除を受けて、分配金の二重課税分を差し引くには、確定申告を行う必要があります。
米国株や米国ETFの配当所得は、米国で10%が源泉徴収された後に、日本で20.315%が課税されます。
例えば、米国ETFから分配金が10万円出た場合には、米国で10%の1万円が源泉徴収された後に、残った9万円に対して国内税の20.315%(2万8,283円)が引かれるため、手取り額は7万1,717円です。
確定申告をして外国税額控除の適用を受けると、米国で源泉徴収される前の10万円に対して国内税20.315%が掛かって2万315円が徴収されるため、税金の差額分となる7,968円(2万8283円-2万315円)が還付されます。
ただ、国内で非課税とされる配当所得(NISA口座で得た配当金・分配金)については二重課税とならないため、外国税額控除の適用を受けることができません。
※参考:楽天証券「外国税額控除」
外国ETFの分配金について、税金関係をまとめると次の通りです(数値例は米国ETF)。
現地源泉徴収 | 国内課税 | トータル課税 | |
一般口座・特定口座(外国税額控除を利用せず) | 10% | 20.315% | 30.315% |
一般口座・特定口座(外国税額控除を利用する) | - | 20.315% | 20.315% |
NISA口座 | 10% | 非課税 | 10% |
なお、外国税額控除を確定申告する際には、証券会社の外国税額控除のページなどを参考にしてください。
東証ETFの外国株ETFには外国税額控除が自動適用されるようになった
東証ETFでは、2020年1月の税制改正によって、ETFを通じて外国株式や外国REITなどへの投資から得た分配金に対して「二重課税調整制度」が導入されることになりました。
外国株式や外国REITで運用しているETFの分配金については、ファンド内で自動的に二重課税調整が行われるため、確定申告は必要ありません。
ただ、対象となるETFをNISA口座で保有されている場合は、国税分は非課税となり、外国との二重課税状態が発生しないため、本措置の対象とはなりません。
※参考:日本取引所「証券税制・二重課税調整(外国税額控除)について」
※参考:東証マネ部「2020年に東証上場外国株ETF・外国債券ETFに適用された「二重課税調整」とは」
外国税額控除が自動適用されるようになった銘柄は、日本取引所「証券税制・二重課税調整(外国税額控除)について」のページ内にあるPDFファイルに記載されています。
特定口座・NISA口座・新NISA口座の移管について
特定口座・NISA口座・新NISA口座は、それぞれ異なるものです。
この記事では、一般NISAと、2024年から始まる新NISAについてひっくるめて「NISA口座」と表現してきましたが、正確には異なるため注意が必要です。
この見出し内では、一般NISAの口座を「NISA口座」、2024年から始まる新NISAの口座を「新NISA口座」と表現します。
NISA口座→特定口座はできるが、特定口座→NISA口座はできない
特定口座で保有している銘柄を、「NISA口座」「新NISA口座」に移管することはできません。
実質的に移管したい場合には、特定口座で保有している銘柄を売却すると同時に、「NISA口座」「新NISA口座」で同じ銘柄を購入する同時売買をするしかありません。
逆に、「NISA口座」「新NISA口座」で保有している銘柄を、特定口座に移管することは可能です。
「NISA口座」「新NISA口座」から特定口座に移管したタイミングから生じた利益については、通常通りの課税となります。
例えば、2018年に一般NISA枠で世界株ETFに120万円投資し、含み益が40万円出ている状態で、2024年に特別口座に移管すると、世界株ETF160万円分を特別口座に移管したとされます(40万円分の利益については非課税です)。
その後、世界株ETFが200万円まで値上がりして売却する場合には、課税される含み益は200万円-160万円=40万円分となります。
NISA口座と新NISA口座は異なる非課税口座のため注意
2014年~2023年の一般NISAによる「NISA口座」と、2024年から始まる「新NISA口座」は、異なる非課税口座であることには注意が必要です。
一般NISAで投資している商品については、2024年以降はロールオーバーもできなくなり、非課税期間が終了すると、課税口座(特定口座・一般口座)に移行してしまいます。
なお、課税口座に移管後の税金については、移管後に値上がりした分、移管後に出た配当金・分配金にしか課税されません。
例えば、2018年に一般NISA枠で世界株ETFに120万円投資し、含み益が40万円出ている状態で、2024年に課税口座に移管すると、世界株ETF160万円分を課税口座に移管したとされます。
その後、世界株ETFが200万円まで値上がりして売却する場合には、課税される含み益は200万円-160万円=40万円分となります。
※参考:金融庁「一般NISAのポイント」
一般NISAで投資しているETFの非課税期間が切れる場合には、次の2通りの対応策が考えられます。
- 課税口座でそのまま保有する。
- 課税期間が切れる前後に売却して、同数だけ新NISAで投資する。
より詳しくは、こちらの記事で解説しているため参照してみてください。
まとめ
この記事では、ETFの税金や確定申告、一般口座・特定口座・NISA口座の違いに加えて、損益通算・繰越控除をするための「特定口座年間取引報告書」の確認方法や外国税額控除についても解説してきました。
ETFの税金は株と同様に、譲渡益・分配金ともに20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です。
特定口座(源泉徴収あり)を開設すれば、証券会社が自動で確定申告と納付を行ってくれますが、損益通算や繰越控除をする場合には、確定申告する必要があります。
当サイトでは、ETF投資は2024年から始まる新NISA口座で行うことを推奨しており、確定申告も不要となります。
ただ、2014年~2023年の一般NISAによる「NISA口座」と、2024年から始まる「新NISA口座」は、異なる非課税口座であり、一般NISAから新NISAへのロールオーバーはできない点には注意しておきましょう。
ETF投資を始めるならマネックス証券がおすすめ!
新NISAを使ったETF投資を始めるなら、マネックス証券がおすすめです。
マネックス証券は、新NISAの取引手数料が完全無料となっており、成長投資枠を使って世界株ETFや米国株ETFを手数料無料で長期・積立・分散投資できます。
マネックスカードでクレカ投信積立すると還元率1.1%となっており、つみたて投資枠で世界株投信や米国株投信に投資するとAmazonギフト券やdポイントと交換できるマネックスポイントが貯まります。
また、マネックス証券のiDeCoは、NASDAQ100指数「iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス」、米国株投信「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」、世界株投信「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」と揃っているため、新NISAとiDeCoを同時に始めたい場合には特におすすめです。
マネックス証券のETF投資について、より詳しく知りたい場合には下記記事も参照してみてください。